根抵当権-共有者の権利移転

根抵当権-共有者の権利移転 根抵当権移転

根抵当権は、元本確定前のみ、全部譲渡,一部譲渡,分割譲渡,共有者の権利移転をすることができます。

【元本確定前の根抵当権のみ可能な根抵当権の移転】
・根抵当権の全部譲渡
・根抵当権の一部譲渡
・根抵当権の分割譲渡
・根抵当権共有者の権利移転

・この記事では、この中の『根抵当権共有者の権利移転』について、イラスト図解付きでわかりやすくまとめています。

01 準共有状態の根抵当権とは?

準共有状態の根抵当権とは、根抵当権を、複数の根抵当権者が共有している状態のことです。

【事例】

・債務者兼設定者Aの不動産に対して、
・根抵当権者Xと根抵当権者Yが、根抵当権を共有しています。

このような状態を、根抵当権の準共有といいます。

イメージ図は、こんな感じです。▼

根抵当権の準共有状態イメージ図

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02 根抵当権の共有者の権利移転

根抵当権の共有者の権利移転とは、「準共有状態の根抵当権」の共有者の1人が、自分の根抵当権を移転することです。

根抵当権の共有者が、自分の根抵当権を権利移転する場合には、次の2つがあります。

a.他者への根抵当権の権利移転(譲渡)
b.共有者への根抵当権の権利移転(権利放棄)

a.他者への根抵当権の権利移転(譲渡)

他者への根抵当権の権利移転(譲渡)について、事例を交えてわかりやすく解説します。

【事例】

1⃣根抵当権者Xと根抵当権者Yが、債務者兼設定者Aの不動産に対して、根抵当権を共有しています。
2⃣根抵当権共有者Yが、第三者Zに、根抵当権を譲渡しました。


この場合には、

・設定者であるAの承諾
・他の共有者であるXの同意
・・・が必要です。そして、これは「効力要件」ですので、原因日付にも影響が出てきます。
根抵当権の共有者の権利移転-1

根抵当権の共有者の権利移転-2
根抵当権の共有者の権利移転は、根抵当権の元本確定前にのみできる登記です。

根抵当権共有者の権利移転の申請書例

根抵当権共有者の他者への権利移転の申請書例は、次のようになります。

登記の目的 1番根抵当権 共有者Yの権利移転
原因日付 ○○年○○月〇〇日譲渡
申請人の氏名又は名称 権利者 Z
義務者 Y
添付情報 ・共有者の同意書
・設定者の承諾書
登録免許税  (「極度額」÷「人数」)✕2/1000

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b.共有者への根抵当権の権利移転(権利放棄)

つぎは、同じ「根抵当権共有者の権利移転」でも、一方の共有者が権利放棄し、その権利を他方の共有者が取得する場合です。

この場合には、

根抵当権共有者の権利放棄は、
・設定者であるAの承諾は、必要ありません。
・他の共有者であるXの同意も、必要ありません。

同じ「共有者の権利移転」でも、一方の共有者が権利放棄する場合には、設定者の承諾も共有者の同意も不要ニャ。

設定者としては、元々の共有者が片方だけになるだけなので、特に不利益はないし、
他方の共有者としても、一方の共有者が権利放棄する分には、不利益はないのニャ。

これをイラスト図解付きで、わかりやすく解説します。

1⃣XとYが、債務者兼設定者Aの不動産に対して、根抵当権を共有しています。
根抵当権共有者の権利放棄-1
2⃣根抵当権の共有者Yが、権利放棄しました。
根抵当権共有者の権利放棄-2

根抵当権共有者の権利放棄の申請書例

根抵当権共有者の権利放棄の申請書例は、次のようになります。

登記の目的 1番根抵当権 共有者Yの権利移転
原因日付 ○○年○○月〇〇日 権利放棄
申請人の氏名又は名称 権利者 X
義務者 Y
登録免許税  (「極度額」÷「人数」)✕2/1000

以上、根抵当権共有者の権利移転についてでした。お疲れ様でした。

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